弾性ストッキングの原理
弾性ストッキングは、一般的なストッキングと比べて締め付け圧が強くなっているのが特徴です。
足首周辺が最も圧力が強く、足首より上にあるふくらはぎにかけて段階的に圧力が弱くなっているため、弾性ストッキングを着用することでふくらはぎの筋肉をサポートし、さらには深部にある静脈や表在静脈を締め付け、それらの血管の断面積を縮小させることで血流速があがります。結果として、重力に逆らって心臓に運ばれる静脈の血流を促進します。(プッシュアップ機能)
ベルサナの弾性ストッキングは、常に着用者の声を製品開発に取り入れ進化してきました。「履きにくい、蒸れる、臭う・かぶれる」などの着用者にとっての問題点を、ハイテク素材を使用することで改善しています。
例えればオリンピックの水泳競技で着用され、過去の記録を次々と更新したハイテク素材でつくられた水着のようなもの。ベルサナは「次世代を追求する」弾性ストッキングの進化したかたちです。
かんたん履くだけ。段階圧設計 メディカルフットケア
とても伸縮性に優れる素材を使っているため、これまでの7サイズ設定から3サイズ設定に変更することに成功しました。
日本人ではSサイズもしくはMサイズを9割以上の方にご採用いただいています。
購入の際は 足サイズではなく「足首のサイズを目安に」お選びください。
※正しいサイズ及び圧迫力の選定が出来ないと、各部位に過剰及び過小な着圧がかかることになり、弾性ストッキングの本来の効果が発揮されない恐れがあります。
サイズ選びに困ったら、医療機関を受診して医師から適切なアドバイスを受けてください。当社でも医療機関のご紹介を行っています。
血流・リンパ液のプッシュアップ 心臓方向へ
足首から上へいくほど着圧値が低くなる「段階圧力設計」。
脚を段階的にひきしめて血液を上へ押し上げることで
下に溜まった血液が心臓へと戻りやすくなり、
リンパのめぐりや血行を促進・むくみを改善します
効能・効果
・脚のむくみを改善。 ・リンパの流れを改善。 ・血行を促進
【使用目的、効能又は効果】
下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキングである。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能を有する。
「一般医療機器は重篤な合併症が少なく安全とされています」が、その使用に際しては十分な確認と注意が必要です。」ドラッグストアや通販での販売が増加しています。
多くの方に弾性ストキングが使用されるようになり、医療現場では肺塞栓症(エコノミークラス症候群)DVT等の発症率が低下し成果を上げています。(医療経済) その一方でその使用数の増加に伴い、着脱の方法やスキントラブル(かぶれ)の報告が増えてきていることも事実です。 弾性ストッキングは「一般医療機器(クラス1)に分類され、重篤な合併症が少なく安全な医療機器とされています」が、その使用に際しては十分な確認と注意が必要です。 法律)1.一般医療機器(クラスⅠ) 「高度管理医療機器及び管理医療機器以外の医療機器であって、副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがないものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて指定するものをいう。」(薬事法第二条第7項) 以下、着用前にご確認いただきたい事項 医師の指示の確認 添付文章の「禁忌・禁止」に記載されている内容に該当していないか?確認 着用の必要性 重要性 有害事象 弾性ストッキングの選択 ハイソックスタイプ ストッキングタイプ 足の周径の測定を行い 適切なサイズを選択 使用後トラブルがあった場合は医師の診断を受ける
医療機器の法律上の分類・種類
医療機器の法律上の分類・種類
医療機器には、メス・ピンセット・体温計など取り扱いが容易な小物類から、体内に植え込む手術が必要なペースメーカーおよびレントゲン・CT・MRI(磁気共鳴画像装置)などの大型装置まで多種多様な種類があります。これらの医療機器は、使用時に生じる人体へのリスクの大きさや、予防(検査)、診断、治療、リハビリなどの利用目的・用途などによってさまざまに分類できます。
薬機法では、人体に与えるリスクの程度によって医療機器を一般医療機器、管理医療機器、高度管理医療機器の3つに分類しています。そして、この分類によって規制の厳しさを変えています。
また、「医療機器規制国際整合化会合(GHTF)」では、医療機器を人体へのリスクが小さい順にクラスIからクラスIVまでの4つに分類しています。
薬事法は、この分類を取り入れてクラスIは一般医療機器に、クラスIIは管理医療機器に、クラスIIIとIVは高度管理医療機器に対応させています。なお、細かくいうと3つの分類とは別に、さらに特定保守管理医療機器と設置管理医療機器の2つの分類が設けられています。
特定保守管理医療機器とは、医療機器のうち保守点検、修理などの管理に専門的な知識・技能を必要とするため、適正な管理が行われないと疾病の診断、治療、予防などに重大な影響を与える機器のことです。設置管理医療機器とは、特定保守管理医療機器のうち、設置にあたって組み立てが必要で保健衛生上の危害の発生を防止するため、組み立てに関する管理が必要なものとして厚生労働大臣が指定する機器のことです。
薬事法に規定される具体的な医療機器の名称は以下のとおりです。
一般医療機器(クラスI)
不具合が生じたとき、人体に与えるリスクが極めて低いとされる医療機器です。具体的には「メス」「ピンセット」「X線フィルム」「手術用不織布」「ネブライザ」などが該当します。
管理医療機器(クラスII)
不具合が生じたとき、人体に与えるリスクが比較的低いとされる医療機器です。具体的には「心電計」「補聴器」「超音波診断装置」「電子内視鏡」「注射針」などが該当します。
高度管理医療機器(クラスIII、クラスIV)
クラスIIIは不具合が生じたとき、人体へのリスクが比較的高いとされ、クラスIVは不具合が生じたとき、生命の危険に直結する可能性がある医療機器です。クラスIIIに分類される具体的な医療機器は「人工透析器」「人工呼吸器」「輸液ポンプ」などが該当し、クラスIVは「ペースメーカー」「人工血管」「ステントグラフト」などが該当します。